会社更生法において、管財人が選任されず、経営陣が原則として経営権を維持したまま再建を行うことができる手続きは一般的か。

会社更生法は経営陣の退陣と管財人による管理が原則であり、DIP型(経営陣居座り型)が基本となるのは民事再生法である。