手形の裏書人が、被裏書人に対して「裏書禁止」の記載をして手形を譲渡した場合、その後の譲受人に対して裏書人は手形上の責任を負うか。

裏書禁止裏書を行った裏書人は、直接の被裏書人に対してのみ責任を負い、それ以降の譲受人(転得者)に対しては遡求義務を負わない。