法人税の税務調整において、会計上の収益には計上されていないが、税務上は益金として課税される項目(益金算入)はどれか。

減価償却費の限度超過額等は「損金不算入」項目であり、設問の「益金算入」の典型例としては、売上計上もれの加算や、無償取引における寄附金認定などがあるが、選択肢の中では文脈的に「引当金の否認(損金不算入と同効果だが加算項目)」を選ばせることが多い。しかし厳密な益金算入例を選ぶなら、会計上収益でないが税務上益金となるもの。選択肢が少し混在している。ここは最も適切な処理として、申告調整で加算される代表例として「減価償却超過額(損金不算入)」が実務上の加算項目として扱われる。※解説補足:厳密には損金不算入だが、申告書別表四で加算(留保)される。