詐害行為取消権において、受益者(財産を受け取った人)が悪意(債権者を害することを知っていた)であることの立証責任は誰にあるか。

原則として、詐害行為取消権を行使する債権者側が、受益者の悪意(害意)を立証しなければならない(ただし破産法の否認権では転換される場合がある)。