取締役が自己または第三者のために株式会社と取引を行う「利益相反取引」において、取締役会の承認を得ずに行った取引の効力はどれか。

承認のない利益相反取引は、会社と取締役間では無効だが、取引の安全保護のため、会社は善意(事情を知らない)の第三者に対しては無効を主張できない(相対的無効)。