電子帳簿保存法において、電子取引(メール等で受け取った請求書PDF)のデータを保存する際、2024年1月以降、原則として認められなくなった保存方法はどれか。

宥恕措置の終了により、2024年1月以降は、電子取引データは原則として「電子データのまま」保存することが義務化され、紙出力のみによる保存は認められなくなった(猶予措置はあるが原則禁止)。