DIPファイナンスの貸手が、再生計画認可後に再生債務者が再度の債務不履行に陥った場合、どのようなリスクがあるか。

再生手続から破産手続に移行した場合、共益債権は財団債権となるが、破産管財人の費用等がさらに優先されるため、回収不能になるリスク(共益債権の未回収リスク)が残る。