外国税額控除制度において、控除限度額を超えて支払った外国法人税額がある場合、その超過額を繰り越すことができる期間はどれか。

控除限度額を超過した外国税額、または控除限度額に余裕がある場合の控除余裕額は、翌期以降3年間にわたり繰り越すことができる。