監査等委員会設置会社において、取締役会の決議によって代表取締役を選定・解職できるのはどのような場合か。

監査等委員会設置会社は取締役会設置会社であるため、原則として取締役会が代表取締役を選定・解職する(ただし監査等委員である取締役以外の中から選定する)。