手形法上、手形の満期日は4種類に限定されているが、認められていないものはどれか。

手形金額の分割払いを定めることは手形法上認められておらず、そのような記載があっても手形自体は無効とならないが分割払いの記載は無効となる(単一の満期が必要)。