約束手形の振出日が「2月30日」と記載されていた場合、手形法上の満期日はいつとみなされるか。

暦上に存在しない日(2月30日など)が記載された場合、その月の末日(2月28日または閏年なら29日)とみなされるのが通説・判例である。