遺言執行者がいる場合において、相続人の債権者が相続財産(不動産)を差し押さえたときの効力はどうなるか。

遺言執行者が選任されている場合、相続財産の管理処分権は執行者に専属するため、相続人の債権者による差押えは無効となる(判例)。