HOMELv010 約束手形の振出日が「2月30日」と記載されていた場合、手形法上の満期日はいつとみなされるか。 2026年5月27日 暦上に存在しない日(2月30日など)が記載された場合、その月の末日(2月28日または閏年なら29日)とみなされるのが通説・判例である。 詐害行為取消権において、受益者が債務者の悪意を知らなかった(善意)場合、債権者は取消し請求ができるか。 遺言執行者がいる場合において、相続人の債権者が相続財産(不動産)を差し押さえたときの効力はどうなるか。