HOMELv012 手形の不渡り事由のうち、「第1号不渡り」に該当するものはどれか。 2026年5月27日 第1号不渡りは、資金不足または取引なし(当座勘定がない)を理由とする支払拒絶である。 預金口座の名義人と実質的な預金者が異なる場合(借名預金)、預金契約の当事者(預金者)は原則として誰とされるか(判例)。 抵当権の「及ぶ範囲」に関して、抵当権設定当時に存在した従物(石灯籠や庭石など)には効力が及ぶか。