破産手続における「偏頗(へんぱ)弁済」が否認対象となる要件として、支払不能等の時期との関係で正しい記述はどれか。

特定の債権者にだけ弁済する偏頗行為は、支払不能になった後、またはその前30日以内にされたもので、かつ債権者がそれを知っていた場合などに否認対象となる。