手形の裏書人が「裏書禁止」の記載をした場合、その裏書の効力はどうなるか。

禁転裏書(裏書禁止裏書)を行った裏書人は、直接の被裏書人に対しては担保責任を負うが、それ以降の譲受人(転得者)に対しては担保責任を負わない。