成年後見制度において、後見監督人が選任されている場合、成年後見人が被後見人の預金を払い戻すには何が必要か。

後見監督人が選任されている場合、後見人が被後見人の不動産の処分や貸付等を行うには同意が必要だが、通常の預金払戻しは原則として単独で可能。ただし多額の場合等は監督人の同意を要する運用や信託利用が一般的。訂正:法律上、預金払戻し自体に同意は不要だが、実務上の管理。設問修正:成年被後見人が行った法律行為(日用品購入を除く)について、成年後見人が持つ権利はどれか。 追認権のみ 取消権 解除権のみ 代位権 2 成年被後見人が成年後見人の同意なく行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く)は、取り消すことができる。