HOMELv023 取締役会設置会社が多額の借財を行う際、取締役会の決議を欠いていた場合、その借入行為の効力は判例上どう解されるか。 2026年5月27日 取締役会決議を欠く重要な業務執行(多額の借財等)は、原則として有効だが、相手方(銀行等)がその不備を知り(悪意)または知ることができた(有過失)ときは無効とされる(心裡留保の類推適用説)。 抵当不動産の第三取得者が、抵当権の実行を避けるために代価を支払って抵当権を消滅させる制度を何というか。 債権の「仮差押え」と「差押え」の決定的な違いは何か。