抵当不動産の第三取得者が、抵当権の実行を避けるために代価を支払って抵当権を消滅させる制度を何というか。

抵当不動産を買い受けた第三取得者が、抵当権者に対して相当額を提示して抵当権の消滅を求める制度を抵当権消滅請求という(旧法の滌除に代わる制度)。