取締役会設置会社が多額の借財を行う際、取締役会の決議を欠いていた場合、その借入行為の効力は判例上どう解されるか。

取締役会決議を欠く重要な業務執行(多額の借財等)は、原則として有効だが、相手方(銀行等)がその不備を知り(悪意)または知ることができた(有過失)ときは無効とされる(心裡留保の類推適用説)。