電子決済等代行業者(API連携事業者)が銀行と契約を結ぶ際に求められる体制整備として、銀行法上義務付けられているものはどれか。

電子決済等代行業者には、利用者への損害賠償(補償)の方針を定め、情報を開示することが義務付けられている。