金融機関等の破綻時に、預金保険機構が預金を保護する「ペイオフ」において、元本1,000万円までとその利息が保護される預金種目はどれか。

決済用預金は全額保護されるが、定期預金や普通預金(有利息)などの一般預金等は、合算して元本1,000万円までとその利息が保護対象となる。