手形貸付において、手形時効(3年)が完成してしまった場合、銀行が貸付金を回収するための論理はどれか。

手形上の権利が時効にかかっても、原因関係である金銭消費貸借契約に基づく貸付金債権の時効(商事消滅時効等)が完成していなければ、そちらで請求できる。