委員会設置会社(指名委員会等設置会社)において、業務執行の決定権限を大幅に委任される機関はどれか。

指名委員会等設置会社では、取締役会は監督機能に重点を置き、業務執行の決定権限の多くを執行役に委任することが可能である。