遺言執行者が選任されている場合、相続人が遺贈の目的物である不動産を勝手に第三者に譲渡した行為の効力はどれか。

遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分ができず、これに違反してなされた処分行為は無効となる(民法1013条)。