遺言執行者が選任されている場合において、相続人が遺言執行者の同意なく行った相続財産の処分行為の効力はどれか。

遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができず、これに違反した行為は無効となる。