教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置において、受贈者が30歳に達した時点で残額があった場合の取扱いはどれか。

受贈者が30歳に達して契約が終了した際、使い残した残額は贈与税の課税対象(贈与があったとみなされる)となる。