養子縁組を利用した租税回避行為と認定された場合、税務署長が法定相続人の数に養子を含めない処分ができる規定があるが、これはどの法律に基づくか。

相続税法63条により、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合は、法定相続人の数に養子を算入しないことができる。