HOMELv010 相続税の物納が認められる財産の順位として、第1順位に該当しないものはどれか。 2026年5月27日 第1順位は国債・地方債、不動産、上場株式等であり、非上場株式は第2順位となる。 経営承継円滑化法に基づく所在不明株主に関する特例では、会社法の手続きを短縮し、何年以上の継続保有等の要件で株式の買取り等ができるか。 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の適用を受けるための要件として、婚姻期間が何年以上必要か。