共同相続人の中に認知症で判断能力がない者がいる場合、遺産分割協議を行うために選任する成年後見人が、自身も共同相続人であるときは、さらに誰を選任する必要があるか。

成年後見人と被後見人が利益相反関係(共に相続人)になるため、その遺産分割協議について特別代理人(または後見監督人がいれば後見監督人)が代理する必要がある。