非上場株式の納税猶予制度(特例)において、承継後5年間の「雇用確保要件(8割維持)」を満たせなかった場合どうなるか。

特例措置では、要件を下回っても理由書を提出すれば認定は取り消されず、納税猶予は継続される(一般措置とは異なる)。