成年後見人が、被後見人である親の遺産分割協議に、共同相続人である子として参加する場合、被後見人のために誰を選任する必要があるか。

利益相反行為となるため、後見監督人がいる場合は後見監督人が、いない場合は特別代理人が被後見人を代表する。