自社株買い(金庫株)を行った際、買取価格が資本金等の額を超える部分は、税務上どのように扱われるか。

資本の払い戻しを超える部分は、会社からの利益配当とみなされ「みなし配当」として総合課税の対象となる(特例あり)。