HOMELv020 寄与分の額は、相続財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができるか。 2026年5月27日 寄与分は、相続財産から遺贈分を引いた残額を超えることができない(民法904条の2第3項)。 上場株式の信用取引を行っていた被相続人の建玉(たてぎょく)は、相続税評価においてどう扱うか。 国外財産に対する相続税について、外国税額控除の限度額を超える外国税額がある場合、その超過分はどうなるか。