相続放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から何ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないか。

相続放棄の熟慮期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内である。