HOMELv003 配偶者の税額軽減を受けた場合、法定相続分または何億円まで相続税がかからないか。 2026年5月27日 配偶者の税額軽減により、法定相続分以下または1億6000万円以下であれば相続税は課税されない。 自筆証書遺言を家庭裁判所で開封する際に必要な手続きはどれか。 被相続人の預金口座が凍結されるタイミングはいつか。