HOMELv010 遺留分侵害額請求は、金銭での支払いが原則か、現物返還が原則か。 2026年5月27日 民法改正により、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権へと変わり、原則として金銭債権(金銭払い)となった。 地積規模の大きな宅地の評価(広大地評価の廃止後)が適用される要件の一つである面積基準(三大都市圏)は。 暦年贈与の加算期間が3年から7年に延長された改正(令和6年以降)において、延長期間(4〜7年前)の贈与について総額いくらまで加算不要か。