HOMELv014 遺留分侵害額の請求における「価額」の算定基準時はいつか。 2026年5月27日 遺留分侵害額(金銭債権)の算定基準となる財産の価額は、原則として相続開始時の時価とされる。 使用貸借(無償で借りる)により土地を使用する場合、借地権の贈与税は発生するか。 休眠預金等活用法により、長期間取引がない預金は民間公益活動に活用されるが、払い戻しは可能か。