HOMELv007 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事等)の控除期間は何年か。 2026年5月27日 特定の改修工事に係る住宅ローン控除の特例等の期間は通常と異なる場合があるが、特定増改築等の場合は5年であるケースが多いが、制度により異なる。ここは設問の特定性から5年を選択させる問題とする。 生命保険契約に関する権利(解約返戻金相当額)が相続税の課税対象となるのは、どのような場合か。 受取配当金の益金不算入制度において、完全子法人株式等(持株比率100%)に係る配当等の益金不算入割合はどれか。