消費税の課税事業者が、従業員の通勤手当(通常必要と認められる範囲内)を支払った場合、その消費税区分はどれか。

通勤手当は、所得税法上非課税であっても、消費税法上は労働の対価ではなく交通費の実費弁償とみなされ課税仕入れとなる。