暦年課税の贈与について、相続開始前何年以内に被相続人から受けた贈与が相続財産に加算されるか(2024年以降の贈与の場合の完全施行後)。

2024年度改正により、生前贈与加算の期間は段階的に3年から7年に延長されている(2026年時点では経過措置期間中だが、制度としては7年)。