HOMELv018 役員の分掌変更(平取締役への降格等)に伴い支給される退職給与が、損金として認められるための実質的要件に含まれないものはどれか。 2026年5月27日 株式の保有状況は、分掌変更による退職金の実質判定(経営に関与しないこと等)の絶対要件ではない(ただし経営権への影響力等は考慮される)。 上場株式等を譲渡した際、取得費が不明な場合、売却代金の何%を取得費(概算取得費)とすることができるか。 相続人が相続放棄をした場合、その者が受け取った生命保険金(受取人指定あり)はどうなるか。