相続人が相続放棄をした場合、その者が受け取った生命保険金(受取人指定あり)はどうなるか。

相続放棄をした者も、受取人として指定された生命保険金を受け取る権利はあるが、みなし相続財産として課税対象となる。ただし、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠の適用は受けられない。