役員の分掌変更(平取締役への降格等)に伴い支給される退職給与が、損金として認められるための実質的要件に含まれないものはどれか。

株式の保有状況は、分掌変更による退職金の実質判定(経営に関与しないこと等)の絶対要件ではない(ただし経営権への影響力等は考慮される)。