資本金1,000万円未満で設立された新設法人でも、設立1期目から消費税の課税事業者となるケースはどれか。

基準期間がない新設法人でも、資本金5億円以上の法人等が50%超を出資する等の要件を満たす「特定新規設立法人」は課税事業者となる。