HOMELv023 法人が自己株式を株主から取得した場合、交付した金銭等が資本金等の額を超える部分は、税務上どう扱われるか。 2026年5月27日 自己株式の取得により株主に交付した金銭のうち、資本金等の額の対応部分を超える金額は、利益の配当とみなされる(みなし配当)。 寝たきりの者のおむつ代が医療費控除の対象となるために、必ず添付または提示が必要な書類はどれか。 相続税の物納に充てることができる財産には順位があるが、第1順位の財産として正しいものはどれか。