HOMELv023 相続税の物納に充てることができる財産には順位があるが、第1順位の財産として正しいものはどれか。 2026年5月27日 物納財産の第1順位は、国債、地方債、不動産、船舶、上場株式等である。 法人が自己株式を株主から取得した場合、交付した金銭等が資本金等の額を超える部分は、税務上どう扱われるか。 居住用財産を譲渡した場合の買換え特例(譲渡益の繰り延べ)の適用を受けるための、譲渡資産の所有期間要件はどれか。