居住用財産を譲渡した場合の買換え特例(譲渡益の繰り延べ)の適用を受けるための、譲渡資産の所有期間要件はどれか。

特定の居住用財産の買換え特例を受けるには、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えている必要がある。