法人が自己株式を株主から取得した場合、交付した金銭等が資本金等の額を超える部分は、税務上どう扱われるか。

自己株式の取得により株主に交付した金銭のうち、資本金等の額の対応部分を超える金額は、利益の配当とみなされる(みなし配当)。