60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、賃金と年金の合計額が一定基準を超えると年金の一部または全額が停止される仕組みを何というか。

在職老齢年金制度により、賃金と年金の月額合計が支給停止調整額(2026年現在は50万円等)を超えると年金が調整される。